法令用語集

法令用語集

防火業務

  消防法第8条に定められた防火に関する業務のことです。

  多数の方が出入りし、勤務し、居住する建物で収容人員が30人以上の場合、また、それ以外の建物で収容人員が50人以上場合には、管理について権原を有する者は防火管理者を定め、防火に関する業務を行わせなければならないと定められています。

■具体的業務内容

防災業務

東海・東南海地震

許可・認可

防火対象物

消防法第2条(用語の定義)、第2項で定められています。 「防火対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留され船舶、建築物その他の工作物又は物件をいう。」となっていますが、一般的に全ての建物を呼ぶ呼称として用いられています。

収容人員

  建物に滞留する最大人員を言います。従ってお客様(来訪者)と従 業員を合算した人数となります。

  消防法の摘要に際しての人数算定方法については消防法施行規則第1条の3で定められています。

防火基準点検済証

  防火対象物定期点検を有資格者が実施し、点検基準に適合していた場合に適合していることを示すマークのことです。

防火優良認定証

  防火対象物定期点検の結果が3年間継続して点検基準に適合していた場合で、消防機関の認定(特例認定)を受けていることを示すマークのことです。

特定用途防火対象物

  建物の使用状態によって消防法施行令別表において項(用途)分けしています。特定用途とは不特定多数(一定しない多くの人達)の人が利用する用途指しており、次の項の用途となります。
1〜4項、5項イ、6項、9項イ、16項イ、16の2項

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