行政対応 service

行政対応

安全に対する取り組みへの厳しさが増していくとともに、消防機関との関わりも増えてきていることから、このようなお悩みや不安をお持ちの方がたくさんいらっしゃいます。
わずわらしい届出書類や許認可に係るご相談など、皆様に代わって対応させていただきます。
私たち元消防士として培ってきた豊富な知識と経験を持つ“本物の防災専門家”にお任せください。

防火管理関係届出及びその他の届出

  • ▶防火管理者選解任届出
  • ▶消防計画作成届出
  • ▶消防計画変更届出
  • ▶共同防火管理協議事項作成届出
  • ▶通報承認申請
  • ▶催物の開催届出
  • ▶禁止行為の解除承認
  • ▶防火対象物点検報告制度に係わる申請事務
  • ▶自衛消防訓練通知書
  • ▶工事中の消防計画作成

※上記の点検項目は一部となります。

「法規制に準ずる点検をしているにも関わらず点検結果の報告を行わない」や「防火管理者を変更後、届出の必要性は認識しているものの届出を出さない」などと放置状態になると法律違反として処罰されることがあります。
このような点を軽減するために行政への対応を漏れなくサポートさせて頂くことにより企業に対する防災責任も果たされ、安全に対する前向きな姿勢が消防署からの評価に繋がります。

防火対象物適合表示制度「適マーク制度」

適マーク制度とは、平成24年に広島県福山市のホテルにおいて7名の犠牲者が出るという重大な人的被害を伴う火災が発生したことから、宿泊施設の安全を強化する目的で平成26年4月より再施行されました。
宿泊施設からの申請に基づいて消防機関が審査した結果、消防法令のほか重要な建築構造等に関する基準を適合していると認められた建物に対し、「適マーク」を交付する制度になります。

対象となる建物
収容人員が30人以上で、地階を除く階数が3階以上の宿泊施設が対象となります。
※地域の実情により消防機関が対象を別に定めている場合があります。
「適マーク」の種類
「適マーク」には金色と銀色の2種類があります。
消防機関が審査した結果、表示基準に適合していると認められた場合には、「適マーク(銀)」が交付されます。
また3年間継続して表示基準に適合していると認められた場合は、「適マーク(金)」が交付されます。
〜「適マーク」がもたらす安全評価 〜
「適マーク」の交付を受けた宿泊施設の名称などは、宿泊施設を管轄する消防機関や市町村のホームページなどに掲載される場合もあるほか、旅行関係者等から管轄する消防機関に宿泊施設の消防法令などの適合状況などについて照会があった場合には、消防機関はその宿泊施設の「適マーク」の交付状況、火災時の初期消火および避難誘導の計画作成状況、また訓練の実施状況などを回答するとされているため、宿泊施設の安全評価に繋がります。