消防法施行令 別表第1

特定防火対象物 非特定防火対象物
(1)項 劇場等 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
公会堂等 公会堂又は集会場
(2)項 キャバレー キャバレー、カフェ、ナイトクラブ
その他これらに類するもの
遊技場 遊技場又はダンスホール
性風俗営業店舗等 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(一)項イ、(四)項、(五)項イ及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。) その他これに類するものとして消防法施行規則第5条第1項で定めるもの
カラオケ等 カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で消防法施行規則第5条第2項で定めるもの
(3)項 料理店等 待合、料理店その他これらに類するもの
飲食店 飲食店
(4)項 百貨店等 百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
(5)項 旅館等 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
共同住宅等 寄宿舎、下宿又は共同住宅
(6)項 病院等

⑴ 次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして消防法施行規則第5条第3項で定めるものを除く。)
 (i)診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の消防法施行規則第5条第4項で定める診療科名をいう。⑵ (i)において同じ。)を有すること。
 (ii)医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床又は同項第五号に規定する一般病床を有すること。
⑵ 次のいずれにも該当する診療所
 (i)診療科名中に特定診療科名を有すること。
 (ii)四人以上の患者を入院させるための施設を有すること。
⑶病院(⑴ に掲げるものを除く。)、患者を入院させるための施設を有する診療所(⑵ に掲げるものを除く。)又は入所施設を有する助産所
⑷ 患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所

自力避難困難者入所施設等

⑴ 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第一項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして消防法施行規則第5条第5項で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして消防法施行規則第5条第6項で定めるもの
⑵ 救護施設
⑶ 乳児院
⑷ 障害児入所施設
⑸ 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する障害者又は同条第二項に規定する障害児であつて、同条第四項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして消防法施行規則第5条第7項で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。)又は同法第五条第八項に規定する短期入所若しくは同条第十五項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ⑸において「短期入所等施設」という。)

老人福祉、支援施設等

⑴ 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ⑴に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ⑴に掲げるものを除く。)、老人福祉法第五条の二第三項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ⑴に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして消防法施行規則第5条第8項で定めるもの
⑵ 更生施設
⑶ 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第七項に規定する一時預かり事業又は同条第九項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして消防法施行規則第5条第9項で定めるもの
⑷ 児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設又は児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童発達支援若しくは同条第四項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。)

⑸ 身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ⑸に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護、同条第八項に規定する短期入所、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続支援若しくは同条第十五項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)
幼稚園等 幼稚園又は特別支援学校
(7)項 学校等 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの
(8)項 図書館等 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
(9)項 特殊浴場等 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
一般浴場等 (九)項イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
(10)項 駅舎等 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
(11)項 神社等 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(12)項 工場棟 工場又は作業場
スタジオ等 映画スタジオ又はテレビスタジオ
(13)項 駐車場等 自動車車庫又は駐車場
格納庫等 飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(14)項 倉庫 倉庫
(15)項 事務所等 前各項に該当しない事業場
(16)項 特定用途の複合 複合用途防火対象物のうち、その一部が(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
非特定用途の複合 (十六)項イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
(16の2)項 地下街 地下街
(16の3)項 準地下街 建築物の地階((十六の二)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの ((一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
(17)項 文化財 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物
(18)項 アーケード 延長五十メートル以上のアーケード

消防用設備等・特殊消防用設備等の種類別点検資格と点検期間

消防用設備等・特殊消防用設備等の種類 点検資格 点検期間
消防設備士
(甲種・乙種)
消防設備
点検資格者
機器点検 総合点検
消火設備 消火器及び簡易消火用具 第6種 第1種 6月ごと
屋内消火栓設備 第1類 1年ごと
スプリンクラー設備
水噴霧消火設備
泡消火設備 第2類
不活性ガス消火設備 第3類
ハロゲン化物消火設備
粉末消火設備
屋外消火栓設備 第1類
動力消防ポンプ設備 第1類又は第2類
パッケージ型消火設備※ 第1類、第2類又は第3類
パッケージ型自動消火設備※
警報設備 自動火災報知設備 第4類 第2種
ガス漏れ火災警報設備
漏電火災警報器 第7類
消防機関へ通報する火災報知設備 第4類
非常警報器具及び非常警報設備 第4類又は第7類 1年ごと
避難設備 すべり台、避難はしご、救助袋
緩降機、避難橋その他の避難器具
第5類
誘導灯及び誘導標識 第4類又は第7類
(電気工事士又は電気主任技術者の免状の交付を受けている者)
消防用水 防火水槽又はこれに代わる貯水池
その他の用水
第1類又は第2類 第1種
消火活動上
必要な施設
排煙設備 第4類又は第7類 第2種 1年ごと
連結散水設備 第1類又は第2類 第1種
連結送水管 1年ごと
非常コンセント設備 第4類又は第7類 第2種
無線通信補助設備
非常電源 非常電源専用受電設備 当該非常電源、配線又は総合操作盤が附置される各消防用設備等の点検資格を有する者 1年ごと
蓄電池設備
自家発電設備
配線
総合操作盤 6月ごと
特殊消防用設備等 甲種特類 特種 設備等設置維持計画に定める
点検の期間ごと

※必要とされる防火性能を有する消防の用に供する設備等