防災管理点検
平成19年6月の消防法改正により、大規模建築物等については、防災管理業務の実施が義務付けられ、その実施状況を毎年1回定期的に防災管理点検資格者に点検させ、その結果を消防機関に報告する防災管理点検報告制度が創設されました。
点検報告を必要とする防災管理対象物
消防法第8条が該当となる防火対象物で、以下の用途、規模に該当するものが対象となります。 ◎自衛消防組織の設置(令第4条の2の4) ◎防災管理対象物(令第46条)
令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項(以下[対象用途]という。)に掲げる防火対象物(共同住宅、倉庫、格納庫は含まれません。)
- ①地階を除く階段が11以上で、
延べ面積が1万m²以上 
- ②地階を除く階段が5以上10以下で、
延べ面積が2万m²以上 
- ③地階を除く階段が4以下で、
延べ面積が5万m²以上 
令別表第1(16)項に掲げる防火対象物で、対象用途を含むもの
- ①対象用途が11階以上にあり、
対象用途の面積の合計が1万m²以上 
- ②対象用途が5階以上10階以下で、
対象用途の面積の合計が2万m²以上 
- ③対象用途が4階以下で、
対象用途の面積の合計が5万m²以上 
令別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ床面積が1,000m²以上のもの同一敷地内に管理権原が同一の建物が複数ある場合には、それらの建物をひとつの建物として義務を判断します。
点検報告の流れ
防災管理点検のご契約
対象となる建物の規模・用途・管理形態に応じてお見積書を作成しご了承を頂きますとご契約を締結させて頂きます。
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防災管理点検の実施
関係書類の届出状況及び避難経路を重点とした転倒防止、落下防止、避難障害の有無、防火区画の構成状況など現地にて確認致します。
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改善内容の助言
改善すべき点の指摘理由及び改善の方法等について助言させて頂きます。
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点検結果報告書の届出
点検終了後、速やかに防災管理点検結果報告書を作成し、管理権限者等の押印を頂きまして所轄消防本部(署)に弊社が責任を持って届出させて頂きます。
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点検済証の表示

消防法令に適合している場合は、点検済証を1年間表示できます。※防火対象物点検と防災管理点検の両方が対象となっている建物は、いずれか一方でも点検基準が満たされていないと「防火・防災点検済症」の表示ができません。
点検項目
点検は、原則として防火・防災管理者立会いの下、専門的知識を有する防災管理点検資格者に行わせなければなりません。- ▶防災管理者を選任しているか。
- ▶防災管理に係る消防計画を作成し、届出されているか。
- ▶自衛消防組織を設置し、届出されているか。
- ▶避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
- ▶訓練マニュアルに基づき、避難訓練が1年に1回以上実施されているか。
- ▶非常食等が常備されているか。
- ※上記の点検項目は一部となります。
特例認定
特例認定の要件
消防長又は消防署長は検査の結果により、消防法令の遵守状況が優良な場合は点検・報告の義務を免除する防火対象物として認定するため、次のような要件に該当するかを検査します。- ▶管理を開始してから3年以上経過していること。
- ▶過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと。
- ▶防災管理者の選任及び防災管理に係る消防計画の作成、自衛消防組織の設置の届出がされていること。
- ▶消防訓練及び避難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通報していること。
- ▶過去3年以内に防災管理点検報告が1年に1回以上されていること。
- ※上記の点検項目は一部となります。

