防火対象物定期点検
平成13年東京新宿歌舞伎町において発生した小規模雑居ビル火災において44名もの人々が犠牲になったことから、建物の管理について権限を有する者は、防火安全面の適正な実施を図るため年1回点検資格を有する者に対象となる建物及び内容について点検させ、消防署に届け出る必要があります。
点検報告を必要とする防火対象物
不特定多数の方が利用される建物で、また一度に数多くの方々が利用される比較的大規模な建物や、小規模な建物であっても火災発生時に避難が一方向に限られる建物といった消防法施行令第4条の2の2において定められている建物が点検対象となります。
点検報告が必要な防火対象物のイメージ
◎建物の収容人員が300人以上のもの◎収容人員が30人以上で3階以上の階または地階の不特定の人が利用される建物で、 1階の出入口に通じる階段が利用される階に1箇所しかない建物

点検報告の流れ

点検項目
点検は、防火対象物の火災の予防に関し専門的知識を有する防火対象物点検資格者に行わせなければなりません。- ▶防火管理者を選任しているか。
- ▶消火・通報・避難訓練を実施しているか。
- ▶避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
- ▶防火戸の閉鎖に障害となる物がおかれていないか。
- ▶カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
- ▶消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。
- ※上記の点検項目は一部となります。
特例認定

特例認定の要件
消防長又は消防署長は検査の結果により、消防法令の遵守状況が優良な場合は点検・報告の義務を免除する防火対象物として認定するため、次のような要件に該当するかを検査し ます。- ▶管理を開始してから3年以上経過していること。
- ▶過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと。
- ▶防火管理者の選任及び消防計画の作成の届出がされていること。
- ▶消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通報していること。
- ▶消防用設備等点検報告がされていること。
- ※上記の点検項目は一部となります。

