消防設備点検
消防用設備等または特殊消防用設備等は、いかなる場合に火災が発生しても確実に作動するよう、日頃の維持管理がとても重要となります。 このため、消防法(消防法第17条の3の3)より消防用設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
点検の内容と期間
防火対象物の規模や用途により、有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)による点検が必要になります。
- 機器点検
(6ヶ月に1回以上) - 消防用設備等の適正な配置、損傷等の有無、その他外観からの判別できる事項、機能については外観から又は簡易な操作により判別できる事項の確認を行います。
- 総合点検
(1年に1回以上) - 消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、機器個別の機能確認と各種機器の連動状況を消防用設備等の種類に応じ点検基準に基づく点検を行います。
点検結果の報告義務
建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、点検結果を防火対象物の用途などに応じて定められている期間ごとに、消防長又は消防署長に報告することが義務付けられています。(消防本部のない場合は市町村長に報告します。)
- 特定防火対象物
(1年に1回) - ホテル・旅館・百貨店・映画館・病院など
- 非特定防火対象物
(3年に1回) - 工場・学校・倉庫・共同住宅・事務所など
点検から報告までの流れ


